助成金の効用

雇用関係の助成金を受給することは、返済不要というだけではなく労務管理が整うことが効用のひとつとして挙げられます。

法律を上回る制度を導入したり、会社で整備することで受けられることが多い助成金ですが、特に雇用関係のものは、適切な労務管理ができていることが前提条件となります。
つまり、就業規則の制定・届出や出勤簿、賃金台帳の調整、労働条件通知書(雇用契約書)の取り交しが必要になります。これまで、口頭で労働契約を結んでいるだけだったり、賃金台帳を作成していない、出勤簿すら実はつけていなかった・・・という会社も、助成金を受給するからには、きちんと労務管理をしなければなりません。

助成金は、あくまで会社にお金をあげるわけではなく、従業員の待遇改善の原資や、整備費用の補助として活用されるべきものです。
適正な労務管理体制を整えることがまず先決です。それによって「うちの会社はきちんとしてくれている。」という従業員の安心感が増し、それが従業員の満足につながり、仕事に集中できる環境が整うことでパフォーマンスが向上します。
助成金は、「もらって終わり」ではなく、それを上手に活用することで、良い循環を生み出して欲しいと思います。

 

文責:宮城県仙台市青葉区中山8-13-25-202
KOMACHI労務事務所
社会保険労務士
宮崎 秀一郎

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