有給の時季指定

労基法の改正により、会社は、31年4月以降に有給が10日以上付与される従業員に対して、5日分を時季を指定して与えなければならないとされました。つまり、仮に31年7月1日に10日間の有給が与えられた場合、会社は、32年6月30日までに5日間を時季を指定して取らせるということになります。 ただし、10日与えられる従業員に限られますので、勤務時間の短いパートやアルバイトは、除かれます。ただ、有給は6年6ヵ月までは勤続年数に応じて増えていくため、長く勤めている場合、該当することがあるので、注意が必要です。ちなみに、半日単位や…

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第二定年のススメ

労働契約法の改正により、雇用契約を更新した従業員が通算5年以上雇用された場合、本人の申し出により、無期の雇用契約を結んだとみなす労働契約法18条1項(通称無期転換ルール)が施行されて4月で6年になろうとしています。東北大の雇止め問題などもニュースで取りざたされたこともあり、だいぶ認知されて来たのかな、と思うところです。 ところで、この無期転換ルール、少し変な問題をはらんでいます。例えば、定年を迎えた従業員が無期転換をしてしまうと、事実上、リアル終身雇用になってしまいます。つまり亡くなるまで雇用し続けなければならない、…

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評価制度の肝。

評価制度の肝は、運用です。極端な話ですが、私は、最初の構築はある程度で良いと考えます。 打ち合わせに多大な時間を費やし、現場のインタビューも重ね、あまりに緻密に作り込みすぎて、完成したときにはすでに息切れ状態。社長は、出来上がった分厚い評価制度のファイルを見てご満悦ですが、構築した本人たちはすでに息切れ状態。運用するまでのスタミナは残っていません。こうした例は、枚挙に暇がありません。 ある程度の作り込みでまずは、とにかく運用をスタートさせる。ここが肝心です。作り込みに時間をかけ過ぎると、評価制度を導入しよう!という熱…

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内容証明が来たッ!

ある社長から相談がありました。その方は、知り合いの税理士の先生からの紹介で、監督署から呼出しがあって困っているということでした。監督署に聞いてみると、元従業員からの通報があり、労働条件等に関して確認したいとのこと。さっそく、社長と監督署に行き、事実関係を説明して来たのですが、ここまではよくある話。 その後、別の元従業員から弁護士を通じて内容証明が届きました。内容は、600万円の賃金の未払い請求でした。 この会社、聞くと、出勤簿はつけていない、雇用契約書も交わしていない、10人以上なのに就業規則はない、36協定も届け出…

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助成金について(その1)

前職では、助成金に関して大きいものから小さいものまで、100件を超える申請を行って来ました。ただ、正直なところ、失敗して受給できなかったケースもありました。 金額の多寡に関係なく落ち込みましたし、お客さん(顧問先)になんて言おう・・・と、気が気でなかったことをはっきり覚えています。 ただ、誤解をおそれずに言えば、それだけ積極的に挑戦していたことも事実です。「この会社にこの助成金はいける!」と、いったん分かれば、とにかく走っていました。いわば走りながら考える、というスタンスでした。それで、やってはみたものの、要件に該当…

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「働き方改革」が始まります。

働き方改革についての準備はどの程度できていますか? まだまだ全容を把握できている会社は少ないと思います。有給休暇5日間の強制付与、同一労働同一賃金、非正規雇用者の待遇改善、労働生産性の向上、残業時間の上限規制などなど・・・ こうした待ったなしの状況にどう対応するか。どういった提案ができるか。私たち社労士の力が試されている感じがします。 法律が成立し、今年の春には一部制度が始まる状況ななか、確かに、面倒なことが増えるけど、どうせなら前向きに取り組むことが必要です。しょうがなくではなく、戦略として「働き方改革」に取り組む…

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