新年度の助成金

3月も下旬に近づき、来年度の雇用関係助成金の情報がポツポツ出てきました。 大きなところでは、「人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)」が創設されます。これは、「時間外労働等改善助成金」のいずれかのコースを実施し、助成金を受給していることを条件に、新たに正社員を雇い入れ、雇用管理改善に取り組んだ際に支給されます。 時間外労働等改善助成金は、中小企業事業主が時間外労働の上限規制等に円滑に対応するため、生産性を高めながら労働時間の短縮等に取り組む事業主に対して助成するものとされています。①時間外労働上限設定コース、②…

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行動指針と評価面談

社長の想いを伝える場として評価を考えてみてはどうでしょう。会社の理念を体現するための行動指針を示し、それに基づいて行動する人を評価する。評価面談などは、処遇を決めるだけじゃなくて会社が求める人材を知らせる場として活用します。 「こういう成果を出す人を評価するよ。」、「こうした行動はうちの会社の従業員として好ましい(好ましくない)。」という風に、その会社が求める人材、その行動を通じて会社が実現したい理念を体現する人物が分かるように評価項目を設定します。 そうすれば、従業員も自社の評価ポイントがどこにあるか明確になります…

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「普通」を認める評価

評価とは、なんでしょう。給与を決めるためのもの?その人の能力や処遇を決める手段?それもあります。狭義の評価とでも言うべきものです。では、広義の評価とはなんでしょう。 それは、従業員の価値を認め、公平な評価に基づいた処遇と納得度の高いフィードバックでモチベーションを安定させ、従業員の育成と成長によって業績向上につながる制度ではないでしょうか。 一般的に能力や成果、つまり価値を判断することが「評価」と捉えられがちですが、その前に、人材としての価値を認めることが大切です。 5段階評価を実施するとしても、単に「非常に良い」、…

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助成金の効用

雇用関係の助成金を受給することは、返済不要というだけではなく労務管理が整うことが効用のひとつとして挙げられます。 法律を上回る制度を導入したり、会社で整備することで受けられることが多い助成金ですが、特に雇用関係のものは、適切な労務管理ができていることが前提条件となります。 つまり、就業規則の制定・届出や出勤簿、賃金台帳の調整、労働条件通知書(雇用契約書)の取り交しが必要になります。これまで、口頭で労働契約を結んでいるだけだったり、賃金台帳を作成していない、出勤簿すら実はつけていなかった・・・という会社も、助成金を受給…

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なぜ、評価をするのか?

「なぜ、評価をするのか?」 これは非常に大きな問いでありながら、多くの社長が即答できない問題かも知れません。 KOMACHI労務事務所としての答えは、シンプルです。 【上司と部下のコミュニケーションの円滑化】 ひと言で言い表すとするならば、こう答えるでしょう。 何を言っているのか分からない。 こうした反応は、枚挙に暇がありません。しかし、少なくとも中小企業に関して言えば、上記の通りなのです。 「なぜ、評価をするのか?」 とりあえずある程度人数も増えて来たから給与や処遇を決めるため。 思いっきり社長の後ろめたい、という…

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年金事務所の調査

法人である場合、株式やNPOなどに関係なく、社会保険の加入が必須です。ただ、未加入だったり、適切な手続きができていない会社も少なくありません。年金事務所の調査は、そうした会社に指導や是正を求める目的で行われます。特に設立間もない会社や毎年7月の算定基礎届の時期に行われるようです。 私の経験では、調査の際、未加入・月変・賞与という3つのポイントがあるように思います。 ①未加入 まずは、単純な未加入者の洗い出し。賃金台帳や出勤簿、雇用契約書などを見ると、すぐに分かる部分です。週に30時間(月でおよそ130時間)勤務する従…

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有給の時季指定

労基法の改正により、会社は、31年4月以降に有給が10日以上付与される従業員に対して、5日分を時季を指定して与えなければならないとされました。つまり、仮に31年7月1日に10日間の有給が与えられた場合、会社は、32年6月30日までに5日間を時季を指定して取らせるということになります。 ただし、10日与えられる従業員に限られますので、勤務時間の短いパートやアルバイトは、除かれます。ただ、有給は6年6ヵ月までは勤続年数に応じて増えていくため、長く勤めている場合、該当することがあるので、注意が必要です。ちなみに、半日単位や…

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