介護休業と介護休暇の法改正

介護休業の取得率は、介護している従業員のなかでも3.2%と低く、そもそも制度を知らないという人も多いことがデータからは伺えます。介護休業は、基本的には無給ですが、一定の要件を満たせば休業前の給与のおよそ67%が93日間支給されます。

 

現在、介護休業93日間を都合に合わせて、3回に分けて取得することが出来るようになっているので、多少使いやすくなっています。ケアマネジャーと打合せたり、施設の内覧に行ったりするような活用の仕方が想定されるでしょう。

 

また、同じような制度に介護休暇があります。こちらは今年の1月に法改正があり、これまで1日か半日単位で取得可能だったものが、時間単位で活用できるようになりました。どの程度認知されているかは不明ですし、そもそもこの休暇制度を知っているかどうかの問題もあるのですが・・・

 

「休暇・休業」は、労働の義務を免除する日とされています。欠勤となると、退職金や賞与の算定、昇給など人事考課にマイナスに働くため、そうした欠勤とは明確に区別し、不利益な取り扱いをしないよう求められています。そりゃ育休取って、昇進ができなったら嫌ですよね。でも、正直、そうした人事がまかり通っている現状もあるのかも知れません。

 

従業員にとって働きやすい職場環境を整備することは、パフォーマンスを最大限に発揮してもらうことに留まらず、有用な人材の流出を防ぐ一助になるのではないでしょうか。

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