【変形労働時間制に関して】

変形労働時間制は、主に業務の繁閑が月ごとや年間で大きな開きがある業種などに適しているとされています。法で定められている労働時間は、1日8時間、1週40時間が原則ですが、変形労働時間制を採用すれば1日12時間働いたり、週に48時間働いても割増賃金が発生しないなどの企業側のメリットがあります。

 

そもそもこの変形労働時間制の主旨は、労働時間の削減にありました。業種において避けられない月や年単位の繁忙を考慮しつつ、過重な労働時間を抑制しようとするのが本来の目的です。

 

ただ、仕組みとして若干分かりづらい部分もあり(正直、正しく理解出来ていない労働基準監督官や社労士先生もいます。)、実際きちんと運用することは結構大変だったりします。

 

出退勤の自由をある程度従業員に任せるフレックスタイム制も平成30年に改正がありました。それまで1ヵ月ごとに運用するものが3ヵ月に延長されましたが、使い勝手は極めてわるく、正直どこの企業が使うんだろう・・・という感じがします。

 

さらに、マンガにあるように給与計算の際には、1日ごと→1週ごと→1ヵ月ごと(1箇月変形労働時間制の場合)、と順を追って残業時間を見ていかなくてはならないため、勤怠の集計が煩雑になりがちです。変形労働時間制を導入する上では、正しい理解が大きなカギとなります。

 

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