今年の4月から中小企業でも施行されている同一労働同一賃金は、正社員とパートタイマーや有期契約の社員との格差是正が大きな目的です。
ただ、「均衡待遇・均等待遇」という難解な用語が理解を妨げています。新聞やテレビでも取り上げられているので、言葉だけは知っている方もいるでしょう。難しい用語の意味を無理に理解しようとするよりも、自社にあてはめて考えることが重要です。
つまり、正社員とそれ以外の従業員との間で、賃金その他待遇に違いがないかの確認です。待遇に差があるなら、それは何故か。
説明が出来る待遇の違いであれば大丈夫です。
待遇の違いに説明がつかなければ問題となる可能性があります。
特に、長く事業を行っている会社で、説明のつかない「謎の手当」が正社員だけに支給されているケースや、アルバイトに交通費をまったく支給していない会社も少なからず存在し、注意が必要です。
また、雇入れ時と求められた際に待遇の違いを説明することが義務化されました。待遇差に問題があると、今後、行政指導の対象となったり、行政ADR(裁判外紛争解決手続)の措置が取られることもあるでしょう。
制度として始まったばかりで、判例が積み上がらないと判断がつかない部分が多いことも確かです。
しかしながら、すべての人が納得して働ける環境整備を目指すことが、会社経営において大きな課題となりそうです。