【会社の飲み会やイベント中の労災】

まんがとは少し話がずれますが、社内の歓送迎会中に起きた死亡事故が、労災と認められた事案がありました。強制参加ではありませんでしたが、外国人研修生と親睦を図る目的で会社が費用負担して開催された歓送迎会で、業務の一環と認められました。一方で、会社主催の忘年会会場付近での交通事故が労災と認められないケースもありました。

 

会社のイベントでの事故は、一概に労災とは認められないということでしょうか。

 

労災と認められるには、「業務遂行性」と「業務起因性」が要件となります。業務遂行性は、仕事をしているかどうか、といった狭い意味ではなく、「使用者の指揮命令のもとにあったか」どうかで判断されます。

 

業務起因性は、負傷と仕事に因果関係があったか、原因と結果がリンクしているかで判断します。例えば、機械に巻き込まれてケガをする場合は、業務起因性があります。逆に仕事中に突然、見知らぬ人に殴られたり、休憩時間中に従業員同士のキャッチボールなどでケガをした場合は、業務起因性は否認されます。

 

まんがの中では、「休日出勤手当は出ますか?」と、白沢くんが質問していますが、休日出勤手当が支給されると、「会社主催の初詣=業務」として業務遂行性が認められる可能性が高くなります。そうすると、もし仮に、当日の参拝中に誰かがにケガをしたら、労災と認められることになります。

 

いずれにしても、路面の凍結で転倒が多くなる季節です。ケガには十分に注意したいものです。

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