【 ハラスメント防止措置の義務化 】

パワハラ、セクハラ、マタハラ・・・その他、様々ハラスメントが昨今取り沙汰されています。中小企業でも、ハラスメント防止措置が今年の4月より義務化されます。
具体的には、会社としてハラスメントを許さない方針を打ち出すこと、相談窓口の設置、ハラスメントが起きたときの迅速な対応、その原因の解消、再発防止策を講じることが挙げられます。

違反した場合には、企業名の公表もあり得ます。
罰金や懲役刑に比べて、企業名の公表は、一見すると大したペナルティには思われませんが、ホームページなどに掲載された場合、SNSで拡散し求人募集などに影響を及ぼす可能性があります。
ハラスメントは、防止することはもちろん、万が一起きてしまった後の再発防止策も非常に重要です。
事実関係の調査を進め、当事者に事情聴取を行いハラスメントが事実だとするならば、然るべき対応を検討します。

加害者に対して懲戒処分を課すケースも少なからずあり得ると思われますが、その際には、就業規則に懲戒・制裁規定があり、ハラスメントによる処分を規定している必要があります。
また、加害者には弁明の機会を与え「言い分」を聞かなければなりません。

解決に向けた調査にも相当のエネルギーを使います。本業に注力したくても出来ない状況にもなり兼ねません。
早めの対応が必要です。

まずは、トップがしっかりとメッセージを発信していくことが何より重要ではないでしょうか。
顧問先の会社様であれば、当法人が相談窓口になりますので、お気軽にご相談ください。

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