【民法改正による賃金請求権に関して】

コロナ禍でひっそりと昨年4月からの民法改正で賃金請求権が5年(当分は3年)に改正されました。ただ、これまでの未払い残業代が3年分もらえる、というわけではなく、実際に2020年4月から起算して3年後の2023年4月以降に3年さかのぼって請求が出来ることになります。そうすると、2023年春以降、未払い残業代の請求が増える予感ぷんぷんです。

 

以前、大手弁護士事務所で流行ったキャッシング等での過払い請求がありましたが、今後は、時効3年にかかる未払い残業代の訴訟や請求が増えそうです。

 

話は変わりますが、最近いっきに進んだ現象に行政手続きに、ハンコがいらなくなったことがあります。私たちが会社から委託を受けて代行する社会保険や労働保険の手続き業務でも会社の代表印や、場合によっては従業員さんのハンコが必須でした。

 

助成金の申請や36協定にも当然署名や押印が必要でした。代表印をもらいに顧問先に行くこともあるぐらいでしたが、コロナ禍でそれらほとんどが年末から突如、取っ払われました。

 

書類のやり取りでハンコを押してもらっていたことがなくなり、便利になる反面、不正受給や不適切な手続きも増えそうです。社労士業務だけではなく、税理士業務でも多くの書類に押印が不要になっているようで、この流れはますます加速して行くことでしょう。

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