【最低賃金引上げとフリーランスの労災】

最低賃金の引き上げが止まりません。政府は早期に時給1,000円の実現を目指していますが、宮城県をはじめ東北は、全国的に最低賃金が低い水準です。今年の10月から目安で28円上がるため、宮城県は現在の825円から850円程度にはなると思われます。

月給ベースだと148,000円くらいが最低賃金を下回らないラインになってくるでしょう。

 

最低賃金の引き上げとともに、社会保険料の負担増、年5日の有給消化義務、そして働き方改革など、雇用に対しての会社の負担は年々増しています。

 

そこで需要が増えているのが、フリーランスと言われる人々です。企業と雇用関係ではなく、業務委託という請負のかたちで仕事をする彼らは、いわゆる「労働者」ではありません。労働契約ではないので、タイムカードや出勤簿による労働時間管理、残業代や前述したような企業の負担とされる制約もありません。

 

報酬も何時から何時まで働いたらいくらという、時間単価での給与の決め方ではなく、この仕事をしたら○万円という決め方です。

現在、フリーランス人口は400万人程度ですが、将来的には1,200万人と3倍になると予想されています。

 

しかしながら、請負のフードデリバリーのドライバーは、業務委託と労働契約の微妙な境目とも言える職業で、交通事故のリスクも高いため、ケガをした場合に補償されないことが問題でした。そこで、厚労省の諮問機関である労働政策審議会で議論した結果、9月以降に、個人で労災に加入できるようになります。

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