【民法改正に伴う賃金請求権の時効:おさらい】

民法改正に伴う賃金請求の時効

コロナ禍でひっそりと賃金請求権が5年(当分は3年)に改正されたと以前お話しました。改正は2020年4月なので、実際に丸3年分の未払い残業代請求が発生するのは、3年後の2023年4月以降になります。

特に、固定残業手当やみなし残業代などの名目で、定額残業代を支給している会社は、要注意。求人などで、給与支給額が多く見せられたり、一定額までは残業の計算が不要ということで事務の煩雑さが解消される定額残業代ですが、トラブルが多い制度です。まず、従業員に対して相当丁寧な説明をしないと、確実にトラブルになります。

残業や休日出勤があってもなくても定額を支払うので、実際に休日出勤があったときに、定額残業代の金額で収まっていても、それとは別に休日出勤手当を請求されるなど、散見されるケースです。
私見で恐縮ですが、定額残業代を導入する会社では、残業代を支給しなくていいと思っている経営者も少なくなく、そこから説明するとなると難儀します。

業種として超過勤務や休日出勤を余儀なくされる仕事も多数あるでしょう。しかし、反発をおそれずに言えば、政策として長時間労働を縮減していく流れは止められません。自社としてその課題をしっかりと正面から受け止め取り組むことが急務です。

今は、給与システムと勤怠システムが連動しているソフトも安価なものが多数出ているので、利用すれば記録も計算も簡単です。給与計算も簡便になるため、ご興味があればぜひご相談ください。

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