民法改正に伴う賃金請求の時効

コロナショックでだいぶひっそり始まった感のある民法改正ですが、実は非常に大きな変化をもたらすこと必至です。

これまで、2年とされてきた賃金請求権が5年(当分は3年)となります。令和2年4月1日施行ですので、今年の4月以降の賃金が改正法の対象となります。

 

当然、残業の未払い増加に加え、不当な賃下げに対して裁判を起こして会社が敗訴したり、いわゆる管理監督者と呼ばれる従業員からの残業代請求などによって、支払う額が単純に1.5倍になるわけです。ほかにも、休職や解雇が無効となった場合にさかのぼっての支払いなど、多岐にわたる影響が懸念されるところです。

 

私見ですが、管理監督者と呼ばれる人は、中小企業ではほぼいません。いないという言うよりかは、管理監督者として判断される人がほとんどいない、という意味です。そのくらい、管理監督者のハードルは高いと考えた方が無難です。私は、『役員』以外は、一般の労働者と説明しています。へたに管理監督者として、数万円の手当を出して、出勤簿もつけず時間管理もせず放置していることが、非常にリスクの高い状態と認識することが必要です。

 

後から多額の請求を受けるぐらいなら、はじめからきちんと労働時間や業務を管理して働いてもらう方が、働く側としても安心ではないでしょうか。改正民法関係ない話になりましたね・・・

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