同一労働同一賃金の導入は、同じ会社に勤める正社員とパート・アルバイト、契約社員などの間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。
大企業では、昨年の4月から施行されていますが、コロナもあり、あまり表立って報道はされていません。しかし、中小企業でも今年4月から対象になります。
例えば、正社員には交通費を出しているけど、パートやアルバイトには出していない。
同じ仕事内容でも賞与は正社員にしか出ていない、ということが、今後は労務トラブルとなるかも知れません。
もちろん給与だけではなく、研修制度や福利厚生、設備の貸与等も比較の対象となります。
注目の最高裁判決も令和2年10月に言い渡され、対応はまさに待ったなし!
まずは、自社の基本給・手当、賞与から見直しをはじめてみませんか?
まずは、第一歩として、ファーストステップマニュアルを使い、正社員と契約社員やパートを雇用形態に応じてカテゴライズします。
就業規則、社内規定に基づき、基本給や手当を洗い出しリスト化します。
リストをもとに、そこに待遇差が生じているか確認します。
ここで重要なのは、「待遇差=ただちに法違反」ではなく、「不合理であるかどうか」が判断基準となることです。
例えば、正社員に交通費20,000円、パートタイマーに交通費10,000円を支給する場合でも、月の出勤日数に違いがあれば、それは不合理とはならないでしょう。
待遇差が生じているか否かは、最終的に裁判所が判断することになりますが、自社のリスクを見える化しておく作業は、無用な労務トラブルを防ぐうえでも肝心です。
ご希望の方に、同一労働同一賃金ファーストステップマニュアルを無料で進呈します。
ご希望の方は、メールか郵送にてお送り致しますので、下記に必要事項をご記載の上、ご返信ください。
無料相談、セミナーも随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。