労働法関連、改正ラッシュ!

労働法関連の法改正ラッシュが始まっています。

今年4月から同一労働同一賃金と未払い賃金5年さかのぼり支払い(当面は3年)が始まり、6月にはパワハラ防止措置の義務化、来年1月早々に育児介護休業法が変わり、子の休暇と介護休暇を1時間単位で取得することが出来るようになります。さらに、来年4月には中小企業でも同一労働同一賃金が始まります。

 

これらにひとつずつ一喜一憂して取組むことは、どうしても場当たり的になってしまいます。マンガの中でめがねの白沢くんも言っているとおり、その先の流れ、意図を読むことが大切です。

 

どうあがいても少子高齢化の真っただ中です。これからさらに人口減少が進み、どうやって今の経済水準を保つのか。生産性の向上しかありません。いかに短い時間でより成果を出すか。

 

当事務所では、フルタイム勤務は所定労働時間8時間ではなく、7時間30分です。年間休日も125日あります。30分短いなんて従業員から見ればいい事務所だと思われるかも知れません。しかしながら、その30分短い時間で8時間分の成果を求めて行こうと考えています。たった30分ですが、6%の生産性向上をしなければ8時間分の仕事を7時間30分でこなすことは出来ません。

 

電子申請化、デジタルツールによる情報共有、短い時間で効率良く仕事が出来る環境づくりを通じてチャレンジを続けます。

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