【 ハラスメント防止措置の義務化2 】

先月に引き続き、ハラスメントのお話です。 私が飲食店に勤めていたとき、働く時間が長い方ががんばっている人、という風潮が根強く残っていました。今でいえばパワハラと認定されるような厳しい指導も茶飯事でした。   「最近の人たちは、何かというとハラスメントと言ってくる。守られすぎているよ」   労働法は、労働者のための法律。労働者保護を進めるため毎年のように改正があります。 しかし、この発言の裏側には、「自分たちは守られて来なかった。だから、お前たちもおれたちと同じ思いをするべきだ」とする諸先輩方の暗い…

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【 ハラスメント防止措置の義務化 】

パワハラ、セクハラ、マタハラ・・・その他、様々ハラスメントが昨今取り沙汰されています。中小企業でも、ハラスメント防止措置が今年の4月より義務化されます。 具体的には、会社としてハラスメントを許さない方針を打ち出すこと、相談窓口の設置、ハラスメントが起きたときの迅速な対応、その原因の解消、再発防止策を講じることが挙げられます。 違反した場合には、企業名の公表もあり得ます。 罰金や懲役刑に比べて、企業名の公表は、一見すると大したペナルティには思われませんが、ホームページなどに掲載された場合、SNSで拡散し求人募集などに影…

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【最低賃金引上げとフリーランスの労災】

最低賃金の引き上げが止まりません。政府は早期に時給1,000円の実現を目指していますが、宮城県をはじめ東北は、全国的に最低賃金が低い水準です。今年の10月から目安で28円上がるため、宮城県は現在の825円から850円程度にはなると思われます。 月給ベースだと148,000円くらいが最低賃金を下回らないラインになってくるでしょう。   最低賃金の引き上げとともに、社会保険料の負担増、年5日の有給消化義務、そして働き方改革など、雇用に対しての会社の負担は年々増しています。   そこで需要が増えているの…

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【民法改正に伴う賃金請求権の時効:おさらい】

民法改正に伴う賃金請求の時効 コロナ禍でひっそりと賃金請求権が5年(当分は3年)に改正されたと以前お話しました。改正は2020年4月なので、実際に丸3年分の未払い残業代請求が発生するのは、3年後の2023年4月以降になります。 特に、固定残業手当やみなし残業代などの名目で、定額残業代を支給している会社は、要注意。求人などで、給与支給額が多く見せられたり、一定額までは残業の計算が不要ということで事務の煩雑さが解消される定額残業代ですが、トラブルが多い制度です。まず、従業員に対して相当丁寧な説明をしないと、確実にトラブル…

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【60時間超え割増賃金率の引き上げ】

2023年4月から、月60時間超の残業代は5割増しになります。現在は大企業のみ適用となっており、中小企業は猶予期間とされています。長時間労働が常態化している業種などでは、かなり大きな負担増が懸念されます。   そもそも、労働時間は何故8時間なのか。諸説ありますが、1日24時間を、休息・仕事・生活でそれぞれ8時間ずつと考えたようですが、初めから8時間と決まっていたわけではありません。   イギリスで起きた産業革命の時代のことです。そのころ、工場で働く人々は、1日16時間労働も当たり前でした。しかし、…

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【民法改正による賃金請求権に関して】

コロナ禍でひっそりと昨年4月からの民法改正で賃金請求権が5年(当分は3年)に改正されました。ただ、これまでの未払い残業代が3年分もらえる、というわけではなく、実際に2020年4月から起算して3年後の2023年4月以降に3年さかのぼって請求が出来ることになります。そうすると、2023年春以降、未払い残業代の請求が増える予感ぷんぷんです。   以前、大手弁護士事務所で流行ったキャッシング等での過払い請求がありましたが、今後は、時効3年にかかる未払い残業代の訴訟や請求が増えそうです。   話は変わります…

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「同一労働同一賃金」対応できていますか?

同一労働同一賃金の導入は、同じ会社に勤める正社員とパート・アルバイト、契約社員などの間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。 大企業では、昨年の4月から施行されていますが、コロナもあり、あまり表立って報道はされていません。しかし、中小企業でも今年4月から対象になります。 例えば、正社員には交通費を出しているけど、パートやアルバイトには出していない。 同じ仕事内容でも賞与は正社員にしか出ていない、ということが、今後は労務トラブルとなるかも知れません。 もちろん給与だけではなく、研修制度や福利厚生、設備の貸与等も比較の…

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