労働法関連、改正ラッシュ!

労働法関連の法改正ラッシュが始まっています。 今年4月から同一労働同一賃金と未払い賃金5年さかのぼり支払い(当面は3年)が始まり、6月にはパワハラ防止措置の義務化、来年1月早々に育児介護休業法が変わり、子の休暇と介護休暇を1時間単位で取得することが出来るようになります。さらに、来年4月には中小企業でも同一労働同一賃金が始まります。   これらにひとつずつ一喜一憂して取組むことは、どうしても場当たり的になってしまいます。マンガの中でめがねの白沢くんも言っているとおり、その先の流れ、意図を読むことが大切です。 …

0件のコメント

ひっそりと厚生年金保険料が値上げ

このコロナ禍で大変なときに、厚生年金保険料が上がります。正確には、一部の方を対象として、なんとなく目につかないようにひっそりと上がっています。   マンガにもあるように、厚生年金の等級表では、これまで上限は620,000円でした(605,000円以上を一律620,000円とみなして、厚生年金保険料を計算していました)。つまり月額の給与で605,000円以上の人は、100万円もらおうが500万円もらおうが厚生年金保険料は同じだったわけです。   しかし、9月からさらに1等級上限が引き上げられ、650…

0件のコメント

民法改正に伴う賃金請求の時効

コロナショックでだいぶひっそり始まった感のある民法改正ですが、実は非常に大きな変化をもたらすこと必至です。 これまで、2年とされてきた賃金請求権が5年(当分は3年)となります。令和2年4月1日施行ですので、今年の4月以降の賃金が改正法の対象となります。   当然、残業の未払い増加に加え、不当な賃下げに対して裁判を起こして会社が敗訴したり、いわゆる管理監督者と呼ばれる従業員からの残業代請求などによって、支払う額が単純に1.5倍になるわけです。ほかにも、休職や解雇が無効となった場合にさかのぼっての支払いなど、多…

0件のコメント

リモートワークとハラスメント

昨今、巷で話題のリモートワークやテレワーク。違いがよく分かりませんが、お菓子のカルビーが全面的に社員をリモート勤務に切り替えるなど、大きな変革が起きています。   メリットもデメリットも様々あるようですが、よく聞く話にリモートワーク中のセクハラがあります。なぜか1対1のオンライン飲み会に誘われたり、女性従業員が自室を背景に映すことになるため、異性の上司との面談の際に、「部屋のカーテンが可愛いね」、「洋服を見たいから全身を映して」など、「今どきそんな人いる!?」とつっこみたくなるくらいアンビリーバブルな管理職…

0件のコメント

有給の時季指定

労基法の改正により、会社は、31年4月以降に有給が10日以上付与される従業員に対して、5日分を時季を指定して与えなければならないとされました。つまり、仮に31年7月1日に10日間の有給が与えられた場合、会社は、32年6月30日までに5日間を時季を指定して取らせるということになります。 ただし、10日与えられる従業員に限られますので、勤務時間の短いパートやアルバイトは、除かれます。ただ、有給は6年6ヵ月までは勤続年数に応じて増えていくため、長く勤めている場合、該当することがあるので、注意が必要です。ちなみに、半日単位や…

0件のコメント

第二定年のススメ

労働契約法の改正により、雇用契約を更新した従業員が通算5年以上雇用された場合、本人の申し出により、無期の雇用契約を結んだとみなす労働契約法18条1項(通称無期転換ルール)が施行されて4月で6年になろうとしています。東北大の雇止め問題などもニュースで取りざたされたこともあり、だいぶ認知されて来たのかな、と思うところです。 ところで、この無期転換ルール、少し変な問題をはらんでいます。例えば、定年を迎えた従業員が無期転換をしてしまうと、事実上、リアル終身雇用になってしまいます。つまり亡くなるまで雇用し続けなければならない、…

0件のコメント

「働き方改革」が始まります。

働き方改革についての準備はどの程度できていますか? まだまだ全容を把握できている会社は少ないと思います。有給休暇5日間の強制付与、同一労働同一賃金、非正規雇用者の待遇改善、労働生産性の向上、残業時間の上限規制などなど・・・ こうした待ったなしの状況にどう対応するか。どういった提案ができるか。私たち社労士の力が試されている感じがします。 法律が成立し、今年の春には一部制度が始まる状況ななか、確かに、面倒なことが増えるけど、どうせなら前向きに取り組むことが必要です。しょうがなくではなく、戦略として「働き方改革」に取り組む…

0件のコメント
  • 1
  • 2
メニューを閉じる