【民法改正に伴う賃金請求権の時効:おさらい】
民法改正に伴う賃金請求の時効 コロナ禍でひっそりと賃金請求権が5年(当分は3年)に改正されたと以前お話しました。改正は2020年4月なので、実際に丸3年分の未払い残業代請求が発生するのは、3年後の2023年4月以降になります。 特に、固定残業手当やみなし残業代などの名目で、定額残業代を支給している会社は、要注意。求人などで、給与支給額が多く見せられたり、一定額までは残業の計算が不要ということで事務の煩雑さが解消される定額残業代ですが、トラブルが多い制度です。まず、従業員に対して相当丁寧な説明をしないと、確実にトラブル…